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「劇場法」について アーカイブ

2012年07月07日

『劇場法』あれこれ(三)

冠省
5日夜、杉並公会堂で、ピアノのファジル・サイを久しぶりに聴きました。
アンコールでの小品の方が印象に残るということは、よくあることですが、本人作曲の小品でもあり、メインのムソルグスキー「展覧会の絵」より面白く聴きました。
新装になってから初めて杉並公会堂に行きました。
キャパシティに比べて、建物二階にある大ホールのエントランスが非常に狭く、また導線も頗る悪く、終演時には、その狭いエントランスでサイン会も始まって、外に出るのも一苦労、ターミナル駅のラッシュ時のホームや満員電車の車内を思わせるほどで、階段での将棋倒しの恐れも感じるほどでした。
本番中から客席は集中が薄く、ものを落したり、飴を取り出す音が度々聞こえるなど悪い状態でしたが、カーテンコールでは、ヒューヒューと口笛を鳴らし、平然とカメラ撮影する数人の集団が出現、それを見て誘発されたのか、他の客席からもフラッシュが焚かれるなど、無法地帯の如き様でした。
貸し館では凄まじいものもやっていますが、主催公演では良質なクラシック音楽に触れることが出来るサントリーホールでも、飴は言うまでもないこと、演奏中でもペットボトルを開けて飲む、パンフレットを煩く開く、入口で渡されたチラシを見るなど、最低限のマナーすら持ち合わせていない観客が多く出現してきました。電車内で飲食したり、化粧をしたりする者たちの親たちなのでしょうか。自分の席なら何をしても良いのでしょう。アッパレなものです。
ホール入口のもぎりで主催者側スタッフ、ホールの観客案内係が客の手荷物に注意を払うという当然の作業が出来ていないので、演奏中に手荷物のビニール袋や紙袋を動かし、或いはカサカサとレインコートの音を立てる者たちも多くなってきました。開演中の幾つかのドア内側に観客案内係が座っていますが、問題のある観客に注意を向けるということもありません。
サントリーホールは、音楽ホールばかりか商業施設の案内サービスの委託事業に積極的なサントリーの子会社が観客案内業務を引き受けているそうですが、本拠地のホールで責務である良質な音楽鑑賞の環境作りを満足に果たせないようなら、いずれサントリーホールも、地方行政の作ったハコ物、首長や幹部職員の天下り先として出来した公共立ホール並みの低級音楽ホールになることでしょう。
時には郊外まででも出掛け、生の音楽を、ホールでの雰囲気をも楽しもうと何十年か過ごしてきましたが、もうそんなことに時間も、お金も掛ける意味、価値がなくなりそうです。
相変わらず懲りもせず、税の再配分、税によるバラマキで文化振興施策を進めるアッパレな文科省官僚と文教族議員、そのバラマキの補助金・助成金でしか生きることのできない中毒患者の如き芸術文化関係者にはうんざりしますが、この先、劇場法を根拠に更なるバラマキ施策が強化され、こういうホールに対しても、年間で億単位の国税が投入されることにもなりかねません。
杉並公会堂は、京王電鉄のビル設備関係の関連会社が指定管理を受けていることを先ほど知り、ラッシュ時のターミナル駅の連想は、さほど可笑しなことではなかったと思いました。

蒸し暑くなりました。
暑苦しい話で失礼しました。お体おいといください。
取り急ぎ…。

2012年06月21日

『劇場法』あれこれ(二)

 <大恐慌時代にフランクリン・ルーズベルト米大統領が手がけたニューディール政策は大規模な地域開発や産業振興のほか美術や音楽、映画、演劇など文化振興へ向けた政策を国が進めて雇用や消費の拡大を図った。いわば公共事業として文化を支援して経済効果を期待した。
▼「国民の本当の豊かさ」を求めて、国会で与野党が法案作りを進めている「芸術文化振興基本法」の構想にも同じようなねらいがあるらしい。芸術家や団体に対する財政支援の強化や寄付税制上の優遇などを通して挙げられている欧米並みの「芸術文化大国」は結構な眺めに見えるが、国費をばらまいて逆にやせ細る不安も少なくない。
▼特殊法人改革で民営化論の的になっている日本芸術文化振興会が一例である。国立劇場と新国立劇場をかかえ、歌舞伎など伝統芸能やオペラの公演、後継者の育成を手掛けるこの組織について「劇団四季」の浅利慶太氏は官僚天下りで運営される非効率の典型と指摘し、特殊法人を通した助成金の流れが在野劇団の活力をそぐともいう。
▼もとより、日本の芸術文化活動に対する国の支援は欧米に比べて著しく低い。採算の困難な伝統分野はもちろん、メディアを介した文化の波及効果などを考えれば公的支援のすそ野はもっと広げるべきだろう。官僚や族議員の組織にたよらずに、税金を効率よく制作現場に生かして消費者をみたすしくみはいくらでも工夫の余地はあるはずだ。
(日本経済新聞2001年11月6日朝刊「春秋」)>

 省益拡大を図る文科省官僚、相変わらず票と金、利権漁りに熱心な文教族議員、助成金中毒患者と化した舞台芸術関係者の協働による劇場法成立の朝に。

2012年04月24日

『劇場法』あれこれ(一)

演劇法の制定
 
 仄聞する所によると政府は演劇法を制定して愈々演劇統制に乗りだすといふことである。誠に結構なことである。實際、日本の劇壇はあまりにも資本主義的自由主義の理念に支配されすぎ、道樂息子の勝手我儘に委されすぎてゐたのだ。今にしてこれに適宜な掣肘を加へ、よろしい指導を與へなかつたら、わが劇壇は永遠に救ひ難い卑俗と低劣の泥沼から浮び上ることは出來ないであらう。
 從來と雖も、或る意味の演劇統制はないではなかつた。しかし、それは單に保安警察乃至風俗警察の立場からする消極的な檢閲制度にすぎなかつたのだ。演劇の社會的効用性を認めて、これに文化的な統制と積極的な指導を與へるやうなものでは毫末もなかつた。
 當局が今にしてこれに氣付いたことは寧ろおそすぎるともいへるのだが、ともかくも、演劇法を制定して、その統制に積極的に乗りださうとしてきたことは日本演劇文化のため誠に喜ばしいことである。
 しかし演劇法の如き特殊な藝術分野における法律を制定して演劇統制の歩を踏み出すには餘程の愼重な考慮を必要とする。統制が一歩誤ればそれは彈壓に終る。彈壓の下に決して健全な演劇文化は生まれない。私達は統制がどこまでも眞の意味における統制であることを期待したいのだ。それ故に、演劇法の制定に際してはエキスパートとしての演劇人の参加を絶對に必要とする。当局は虚心坦懐に演劇人の意見を聴取し、それを十二分に参考として法の制定を進められんことを切望する。日本演劇文化向上のための演劇統制の實施は、この道をおいて外に求められないのである。
(昭和十五年二月、中外商業新報)